親が介護施設に入った、長く入院することになったなどで、親の家を売る場合は、まず「売主は親ご本人」であることと、親ご本人の判断する力を確かめます。判断する力が衰えていると、家族が代わりに売ることはできません。

このページの担当 Japan Real Estate 合同会社
渡邉勝雄売却担当
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(福生市の地域固有の情報は準備中です。担当者が書き次第、ここに表示されます)
家の名義と、親ご本人の意思を確かめる
家が親の名義なら、売主は親ご本人です。ご本人が売ることを理解して決められるなら、ご家族が手続きを手伝いながら進められます。
判断する力が衰えている場合は、成年後見を申し立てる
ご本人が売ることを理解して決められない場合は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう必要があります。後見人が、ご本人が住んでいた家を売るには、家庭裁判所の許可も要ります。許可なしに売った場合、その売買は無効です。手続きは、司法書士や弁護士にご相談ください。
査定を受け、売り方を決める
荷物が残っていても、そのまま査定できます。仲介と買取の金額と期間を比べて決めます。
売った翌年に確定申告をする
売って利益が出た場合は、ご本人の名前で確定申告をします。
親の家を売ったときの税金の特例
親ご本人が住んでいた家を売る場合は、自宅を売ったときの3,000万円の特別控除が使えることがあります。施設に入るなどで住まなくなってから売る場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。使えるかどうかは、税理士か税務署に確かめてください。
成年後見人が売る場合
家庭裁判所の許可を得るには、売る理由や売る相手、売買の条件などを示した申立てが必要です。許可が出るまでの期間も見込んで、売り出しの段取りを組みます。
親ご本人が元気なうちに、将来に備えて任意後見の契約などをしておく方法もあります。早めに専門家にご相談ください。
説明のために作った例です。実際のお客様の事例ではありません。進め方は、ご事情によって変わります。
例: 父が介護施設に入り、空き家になった実家を売りたい
親ご本人が売ることを理解して決められる場合は、ご本人から頼まれて手続きを手伝う形で進められます。ご本人が決められない場合は、成年後見人を選んでもらう必要があります。
買取なら、買主を探す期間がなく、早く代金を受け取れます。成年後見人が売る場合は、家庭裁判所の許可が出るまでの期間を見込む必要があります。
町名と種類を選ぶだけで、相場の価格帯が分かります。相談するときも、電話なしを選べます。
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この記事の説明は、次の公的な情報をもとにしています(2026年10月26日に確認)。個別のご事情は、司法書士・弁護士・税理士・家庭裁判所にご確認ください。