相続した家や土地を売るときは、名義を相続人に変える(相続登記)→ 誰が売るか・代金をどう分けるかを決める → 売る、の順に進みます。期限のある手続きと、使える税金の特例があるので、早めに全体を確かめておくと安心です。

このページの担当 Japan Real Estate 合同会社
渡邉勝雄売却担当
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相続した家を売って「空き家の3,000万円控除」を使うときに要る「被相続人居住用家屋等確認書」は、福生市ではまちづくり計画課 住宅係が交付します(交付まで1〜2週間ほど)。福生市は古い家の取引の割合が5市でいちばん高く、2021年10月〜2026年3月に取引された戸建のうち49件(約14%)が1980年以前に建てられた家で、価格の中央値は約1,700万円でした(控除の対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家です)。
相続人と遺言を確かめる
遺言がなければ、相続人全員で誰が家を引き継ぐか(遺産分割)を話し合います。兄弟などで共有のまま売る場合は、共有者全員の同意が必要です。遺産分割協議書の作成や、戸籍などの書類集めは、同じ所在地の行政書士ファミリー法務事務所にもご相談いただけます。
相続登記(名義変更)をする
2024年4月から相続登記は義務になり、相続したことを知った日から3年以内に登記が必要です。2024年4月より前の相続は2027年3月31日までです。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。福生市の不動産の登記は、東京法務局 西多摩支局が扱います。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
査定を受けて、売り方を決める
仲介で買主を探すか、買取(当社、または当社が打診する買取会社が買い取る)にするかを比べます。空き家で荷物が残っていても、そのままご相談いただけます。
売却し、翌年に確定申告をする
売って利益が出た年の翌年に確定申告をします。下の特例を使う場合も、確定申告が必要です。
空き家の特例(最高3,000万円の控除)
亡くなった方が1人で住んでいた家を相続して売ると、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(2024年以降の売却で相続人が3人以上なら2,000万円)。主な条件は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること、売却代金が1億円以下であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、2027年12月31日までの売却であること、耐震改修か取り壊しをすること(買主が売却の翌年2月15日までに行う場合も対象)です。市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
相続税を納めた場合の取得費の特例
相続税を納めた方が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、納めた相続税の一部を取得費に加えられます。空き家の特例とは一緒に使えません。
どちらの特例が使えるか、どちらが有利かは事情によって違います。必ず税理士か税務署に確かめてください。税理士・司法書士への相談が必要な点は、査定のときに早めにお伝えします。
できます。引き渡しまでに相続登記を済ませる必要があるので、司法書士への依頼を含めて段取りをご説明します。
共有者全員が同意すれば売れます。遠方にお住まいの方がいても、メールやLINEで進められます。
大丈夫です。買取なら、荷物が残ったままでもご相談いただけます。仲介の場合は、片付けの進め方も一緒に考えます。
町名と種類を選ぶだけで、相場の価格帯が分かります。相談するときも、電話なしを選べます。
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この記事の法律・税金の説明は、次の公的な情報をもとにしています(2026年10月18日に確認)。個別のご事情は、税理士・司法書士・税務署にご確認ください。