転勤やUターンで今の家に住めなくなったときは、「売るか、貸すか」を比べて決めます。海外への転勤では、住んでいるうちに売るか、海外から売るかで手続きが大きく変わります。

このページの担当 Japan Real Estate 合同会社
渡邉勝雄売却担当
相談先は1社だけ・営業電話はしません
(福生市の地域固有の情報は準備中です。担当者が書き次第、ここに表示されます)
売るか、貸すかを比べる
戻ってくる予定があるか、家賃で住宅ローンを払えるか、売った場合に手元にいくら残るかを比べます。住宅ローンはご本人が住むことが前提なので、ローンが残っている家を貸す場合は、借りている金融機関に事前に相談します。
いつまでに売るかを決める
自宅を売ったときの3,000万円の特別控除は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
査定を受け、売り方を決める
引っ越しまでに売り切りたい場合は、仲介と買取の金額と期間を比べます。引っ越したあとも、メールやLINEで進められます。
海外に転勤してから売る場合
会社員が1年以上の予定で海外に転勤すると、一般に税金のうえで「非居住者」になります。非居住者が日本の家を売って利益が出たときも、日本で確定申告が必要です。確定申告をする場合は、日本で手続きをしてくれる「納税管理人」を決め、税務署に届け出ます。
海外に住む売主から買うときの源泉徴収
海外に住む方から日本の不動産を買うときは、原則として、買主が代金から10.21%を差し引いて国に納めます。ただし、個人が自分や親族が住むために買い、代金が1億円以下の場合は差し引きません。買主が見つかったら、どちらに当たるかを確かめます。
印鑑証明の代わり
海外に住んでいて日本に住民登録がないと、印鑑証明書が取れません。売買の手続きでは、日本の大使館・総領事館で発行される「署名証明(サイン証明)」や、住所を示す「在留証明」を使います。
海外にいる間に売ると、手続きの手間が増えます。転勤までに時間があれば、出国の前に売り出すことも検討してください。個別の税金の扱いは、税理士か税務署に確かめてください。
説明のために作った例です。実際のお客様の事例ではありません。進め方は、ご事情によって変わります。
例: 海外への転勤が決まり、戻る予定のない家を売りたい
進められます。連絡はメールやLINEで、書類は郵送でやりとりします。契約や引き渡しの日に来ていただく必要があるかは、事前にご相談します。
できます。ただし、自宅を売ったときの3,000万円の特別控除は、住まなくなってから3年目の年末までに売る場合に限られます。貸している間に期限を過ぎると使えなくなるので、ご注意ください。
町名と種類を選ぶだけで、相場の価格帯が分かります。相談するときも、電話なしを選べます。
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この記事の説明は、次の公的な情報をもとにしています(2026年10月26日に確認)。個別のご事情は、税理士・税務署にご確認ください。